介護裁判新聞11月号 聴聞手続の戦術論的検証
聴聞手続は指定取消処分や指定の効力停止処分をうける前提として,行政庁が,処分名あて人(事業者)の言い分を聞く機会です。残念なことにまったく活用されていません。聴聞で何をすべきか?何も知らない事業者が,聴聞を活用できるわけがアリマセン。聴聞を徹底して活用するには,実際の経験と厚生労働省令などに精通したうえで,以下のような戦術と工夫を実践することが必要です。
聴聞手続は指定取消処分や指定の効力停止処分をうける前提として,行政庁が,処分名あて人(事業者)の言い分を聞く機会です。残念なことにまったく活用されていません。聴聞で何をすべきか?何も知らない事業者が,聴聞を活用できるわけがアリマセン。聴聞を徹底して活用するには,実際の経験と厚生労働省令などに精通したうえで,以下のような戦術と工夫を実践することが必要です。
自治体は,平成24年の改正により,地方議会を通じて基準に関する条例を作らなければならなくなりました。ただし,厚生労働省のつくった人員,設備,運営基準に従うものとされていますから,自治体固有の条例をつくることは,原則としてできない建前です。ただし,ローカル・ルールと称して,しばしば自治体だけのルールを事業者に押しつけることがあり,各地で,問題となることがあります。
国は,介護事業所などで働いている介護職員その他の人々,個人あてに慰労金を支給します。新型コロナ感染防止対策のいっかんとして,感染者がでた事業所ではひとりあたり20万円,感染者がでていない事業所では5万円の支給です。大分県などすでに支給された県もありますが,慰労金支給の状況は,都道府県ごとにバラバラです。佐賀県の場合,県のホームページを見ると,まだ申請期間もさだまっていないようです。
近年全国のあちこちで,高齢介護施設が災害非難に遭っており,そのたびに,大勢の利用者が亡くなっている。今回のケースは洪水であるが,ある意味,人災である。早めに逃げるべきだからである。
ある行政が,事業者に介護保険の不正利得があるといって,その指定を取り消し,不正利得額1800万円を徴収するとして処分しました。1800万円満額市が徴収しました。ところが,その介護施設の利用者のなかに65歳未満の生活保護の方がいて,健保等未加入だったため,900万円が保護費から支給されていました。65歳未満の生活保護の方については,介護扶助費の返還について,市長ではなく,福祉事務所長が徴収するのですが,それを失念していました。
第二に、介護保険法の適用施設の場合、介護保険法の基づく監査をおこないます。地域密着型の施設の場合、介護保険法78条の7第1項の規定により、市長村長は、報告を命じたり、帳簿書類等の提出を命じたり、従業者に出頭を求めて質問に答えたりするように命じることができます。施設内に立ち入り、物件の検査をすることもできます。このような命令を拒否したり、虚偽の報告・回答をしたりしたときは、罰則の適用もありえますし、指定を取り消すこともできます。
ただ事業者の方は疑心暗鬼だ。行政に信用がないのである。これまで行政にいじめられてきた経験があるから。事業者は,行政機関の指示のとおりにすると,あとで,違うことを言われるという不安が強いのである。情けない実情だ。
休業要請がでるとか,でないとか言われている。利用者に感染した場合,事業所はできない。職員が感染したときも同じだ。
事例1では、人員基準欠如が処分理由である。介護保険法で義務づけられたマネージャーが配置されていなかったこと(管理者のこと),看護職員の勤務実体がないことが指摘されてた。