指導監査救済センター新聞

団野法律事務所

2000(平成12)年介護保険法が施行されて20年たちます。この間,行政処分のあり方も変わりました。

介護裁判新聞1月号

2020年01月08日

①佐賀県大町町グループホーム 平成25年10月提訴。佐賀地裁,福岡高裁,最高裁。上告棄却。また関連事件が,平成30年提訴・取下げ。

過誤返戻は,そのようなバイパス道路を通らないで,私債権として支払いを求め,事業者に過去の請求を取り下げさせて,その分を支払わせる。法22条3項の徴収権を行使した結果,事業者が係る徴収権の行使にしたがい,その分を支払うのであればわかる。でも,そうするには行政も手間がかかる。算定要件に関する法令違反があるか調査も確実におこない,徴収権の行使に関して不服申し立ての便宜を与えないと行けない。法22条3項の規定による徴収権の行使は,不利益処分と解されるから,行政も手間ヒマかかる。

聴聞手続は,行政庁が,指定を取り消す処分をおこなう際に,事前におこなう義務のある手続です。この手続をしないで処分することはできません。

私は介護行政に関する訴訟を代理人弁護士として経験してまいりました。そこで,先日これまでに体験したことや,疑問に思うことを小冊子にしました。

行政調査の盲点
行政は,適正な指導・監督をするには,情報収集が欠かせない。公権力による事業者情報の収集活動のことを,行政調査というが,盲点ともいえるいくつかの問題がある。

電話相談,スカイプ相談を始めた。東北地方から2件相談があった。 ひとつは,居宅訪問介護事業の方だった。介護員の資格証明書を偽造した者が,採用の際に,その偽造文書を示し,採用され,訪問介護の仕事に従事していたという事案。偽造した者は,4つの事業所で,訪問介護員の職に従事していたようである。

さて,本年3月19日福岡高裁で判決言い渡しがある。①佐賀県内の認知症対応型共同生活介護事業所が,2013年10月に行政庁から指定取消処分等を受けた事件の抗告訴訟の高裁判決である。1審の佐賀地裁は,一昨年全面敗訴の判決を受けている。