2月号 ケアマネの運営基準減算の新展開
運営基準減算という制度がある。デイサービスで職員が不足した場合,介護職の人員基準を満たしていない場合には人員基準欠如減算という減算が適用される。一方,ケアマネジャーには運営基準減算という珍奇なものがある。
運営基準減算という制度がある。デイサービスで職員が不足した場合,介護職の人員基準を満たしていない場合には人員基準欠如減算という減算が適用される。一方,ケアマネジャーには運営基準減算という珍奇なものがある。
本屋に行くと,事業者のために行政から指導監査を受けたときの解説書が並んでいる。ただし,法令を遵守しなさいと書いているだけで,実際に行政職員が事業者建物立ち入りがあったときの対応は書いていない。(地元の弁護士さんに相談しても,結構同じ事を言われる)
長野市の放課後等デイサービスが,指定取消の予告を受けて聴聞手続が開始された。ところがこの聴聞は途中でとりやめになった。
令和5年11月1日神戸地裁姫路支部で税務署職員の尋問に立ち会った。税務調査の違法が争点の事件だ。驚いたことがいくつかある。
行政は,適正な指導・監督をするには,情報収集が欠かせない。公権力による事業者情報の収集活動のことを,行政調査というが,盲点ともいえるいくつかの問題がある。
8月13日岐阜市文化センターで講演しました。その内容を一部ご紹介。
裁判のIT化が進行している。弁護士は事業者が指定取り消し処分を受けたときに依頼があると取消訴訟を提起する。その提訴もオンライン化とされる。オンライン化するためには提出する事件記録をデータ化しなければならない。
民事裁判では、要件事実論というものがある。法律関係者以外でよく知っている、という方は多くないだろう。法曹界だけの秘密だから(笑)。そんなわけはなく、本屋に行けば要件事実の本は普通に棚に並んでいる。
以前介護施設の従業者さんに講演をしたとき,監査を受けて何か気がついたことはありますかと尋ねたところ,こんなことを言われた。
日総研さんのオンラインセミナー「児童発達支援•放課後等デイサービス運営に関する基本的な法律と行政対応の具体策について」の講座が1月に開校しましたが、好評なため期間延長になったそうです。