3月号 活発化する指導監査
2025年03月11日
当事務所は例年2月が暇だったが、最近はなぜかちがう。事件相談が相次いでいる。
当事務所は例年2月が暇だったが、最近はなぜかちがう。事件相談が相次いでいる。
運営基準と減算基準はちがいます。それなのに行動されがちです。法令上運営基準違反は単に勧告となるだけですが、減算は報酬を返すことになります。えらい違いです。これはポイントです。
私が福祉行政の事件を扱い始めてはや二十年。介護保険サービスにはじまり、障害福祉サービスや児童福祉サービス事業所の案件に拡大した。それは地域的にも広がった。
先日某行政庁から,聴聞決定予定日として指定された日(仮に10月10日としよう)があったところ,10月10日を聴聞の期日とするという聴聞通知が届いた。これがおかしいとわかる人は専門家だ。
★連座制は法律制度。行政が自由な裁量でできるものではありません。
佐賀県弁護士会に行政ワーキンググループ(WG)という会がある。WGでは本年度のイベントとして福祉行政入門講座を開催する。
放課後等デイサービスの児童発達管理責任者(児発管)や障害者施設のサービス管理責任者(サビ管)は原則として研修要件を満たす必要がある。
今年になって,居宅通所介護,障害福祉サービス,児童福祉サービス事業の倒産が増加している。
行政処分と点数制行政による不利益処分は重い方から①指定取消し②期間定めた指定の効力全部停止(期間限定の取消)③指定の効力一部停止(厚労省によると新規利用者受入停止など,処分前の営業状態に変更なし)④(処分ではないが)改善勧告を選択できる