指導監査救済センター新聞

団野法律事務所

運営基準と減算基準はちがいます。それなのに行動されがちです。法令上運営基準違反は単に勧告となるだけですが、減算は報酬を返すことになります。えらい違いです。これはポイントです。

私が福祉行政の事件を扱い始めてはや二十年。介護保険サービスにはじまり、障害福祉サービスや児童福祉サービス事業所の案件に拡大した。それは地域的にも広がった。

先日某行政庁から,聴聞決定予定日として指定された日(仮に10月10日としよう)があったところ,10月10日を聴聞の期日とするという聴聞通知が届いた。これがおかしいとわかる人は専門家だ。

放課後等デイサービスの児童発達管理責任者(児発管)や障害者施設のサービス管理責任者(サビ管)は原則として研修要件を満たす必要がある。

行政処分と点数制行政による不利益処分は重い方から①指定取消し②期間定めた指定の効力全部停止(期間限定の取消)③指定の効力一部停止(厚労省によると新規利用者受入停止など,処分前の営業状態に変更なし)④(処分ではないが)改善勧告を選択できる