指導監査救済センター新聞

団野法律事務所

私が福祉行政の事件を扱い始めてはや二十年。介護保険サービスにはじまり、障害福祉サービスや児童福祉サービス事業所の案件に拡大した。それは地域的にも広がった。

先日某行政庁から,聴聞決定予定日として指定された日(仮に10月10日としよう)があったところ,10月10日を聴聞の期日とするという聴聞通知が届いた。これがおかしいとわかる人は専門家だ。

放課後等デイサービスの児童発達管理責任者(児発管)や障害者施設のサービス管理責任者(サビ管)は原則として研修要件を満たす必要がある。

行政処分と点数制行政による不利益処分は重い方から①指定取消し②期間定めた指定の効力全部停止(期間限定の取消)③指定の効力一部停止(厚労省によると新規利用者受入停止など,処分前の営業状態に変更なし)④(処分ではないが)改善勧告を選択できる

運営基準減算という制度がある。デイサービスで職員が不足した場合,介護職の人員基準を満たしていない場合には人員基準欠如減算という減算が適用される。一方,ケアマネジャーには運営基準減算という珍奇なものがある。

本屋に行くと,事業者のために行政から指導監査を受けたときの解説書が並んでいる。ただし,法令を遵守しなさいと書いているだけで,実際に行政職員が事業者建物立ち入りがあったときの対応は書いていない。(地元の弁護士さんに相談しても,結構同じ事を言われる)