9月号 行政処分後の連座制 回避プログラム研修いたします
2024年09月09日
★連座制は法律制度。行政が自由な裁量でできるものではありません。
1 「障害福祉サービス恵」の100カ所連座報道によれば、厚生労働省並びに関係行政庁は、恵役員による組織的関与を認定し、100カ所以上の障害福祉サービス事業所に処分が連座することを公表しました。
まさに今、全国各地で連座制適用は増加しています。しかし、連座の要件や行政調査の手法は一般には知られていません。そこで団野弁護士の実務経験より、一歩踏み込んだ解説をいたします。
2 当事務所では、これまで実際に行われた連座制を分析し、連座制の組織的関与を回避するシステムを構築するという趣旨です。連座制の成り立ちや、現在の法令を検証することで対策を立てることができます。ただ知られていないだけなのです。
「恵」の連座制適用は、連座制回避に関する事前、事後の対策を怠った結果です。
3 当事務所は全国各地の連座制適用ケースを扱い、連座制の法令上の根拠、回避方法を実践しています。 同一法人または子会社等で、同種サービス事業所を運営するのであれば、必ず知っておかなればならないことです。