介護事業所・放課後デイ・障害者福祉施設の行政110番               「行政指導、監査、聴聞救済センター」

当事務所は、国内で最初に介護事業所・放課後等デイサービス・障害者福祉施設の「調査対応・運営指導」…聴聞、行政処分、報酬返還(過誤調整・返還命令)対応に実績のある法律事務所です。 新型コロナも落ち着き、行政による実地指導や監査が再開されようとしています。                          障害福祉サービス事業は、公費が支給されますが、運営指導や監査は悩ましい問題です。 そのような行政対応について、豊富な知識と経験をもつ弁護士が、みなさまに寄り添い、丁寧に対応しながら適切・納得の解決に導きます。

★行政の調査・監査・聴聞についてなぜ早めの相談が大事なのか?

それは、監査≒聴聞=行政処分だからです。
さらに聴聞⇒行政処分⇒過誤返戻⇒複数事業所営の場合⇒連座制適用⇒更新できなくなる場合があります                     

【監査】

監査とは、公権力に基づく行政調査のことです。監査開始から10日以内に聴聞決定予定日の通知がとどくと、事業の廃止も制限されます。複数事業所を経営されている場合は,不用意な事業廃止については、連座制が適用される場合もあります。
 

【聴聞】

聴聞手続は事業者が、質問、反撃が許される唯一の場です。聴聞手続で「どれだけ的確かつ正確に弁明ができたか」は、のちの行政訴訟の勝敗を分けることがあります。           早めの相談と、早期の弁護士対応が、聴聞を活用する条件です。

聴聞についてもっと詳しく知りたい方は→「聴聞ってなんだ?~介護事業所、障害者福祉施設、放デイの聴聞対策マニュアル~」

【過誤調整】

行政指導により,過去の報酬請求を任意にとりさげ,再請求するというものです。高額な過誤はめずらしくありません。過誤調整が本当に必要な場合か、そうでない場合の判断は、法令の正確な適応能力がためされます。非常に判断が難しいです。

法令違反があるようにみえると、過去の請求を任意に取り下げるように指導する地方自治体がありますが、適切な判断かどうか微妙なケースがありました。

指導にしたがわないことを、不利益処分の根拠とすることはできません。
素直に過誤指導に応じれば、処分がないというのは、まちがった認識です。


お知らせ1 監査聴聞救済センター新聞

お知らせ2 研修・コンサルタント活動

1月20日に第3回介護行政実務講座を大阪市、弁護士法人かなめ(代表畑山弁護士)さんにて開催。

今回は、長崎で行っている介護事業所の裁判の判決(地裁判決・高裁控訴審)についての考察、解説。介護報酬の返還...不当利得返還請求というきわめて珍しいケースだったので詳しく説明しました。終了後は若手弁護士さんと懇親会。意外に私の海上自衛隊時代の話で盛り上がりました。 

団野法律事務所では介護事業所&放デイの行政リスクについての卓話、講演等引き続きお受けています。
0952-29-5036もしくはmail: s.remiremi2012@gmail.comまでお尋ねください。

弁護士法人かなめホームページhttps://kaname-law.com/

お知らせ3 日総研「児発・放デイに関する基本的な法律と行政対応の具体策について」のオンラインセミナー期間延長

日総研さんのオンラインセミナー動画が期間延長されます。

「児童発達支援事業・放課後等デイサービスの事業者、施設管理者が無視できない法律の基本的な知識と行政への対応」について詳しく解説しています。
事業者、施設管理者だけでなく、福祉事業関係に関心のある弁護士の先生方も是非ご覧ください。ただいま日総研ホームページにて講座申込受付中。

プログラム 「調査、監査、聴聞」の対応と行政処分対策を具体的に学ぶ!

1.児発・放課後等デイサービスの歴史的経緯と基本的な法の仕組みについて

2.行政リスク対応の必要性と要点

3.法律による指定制度、行政庁による指導監督権限とその対応

4.行政調査の理解と対応などなど

オンラインセミナーの申込みは日総研さんのホームページ→こちらから 

監査や聴聞では、法令に基づく反論は忖度せず正直にすべきです

このことを知っている法曹関係者は多くありません。行政に刃向かってはいけないというアドバイスが多いからです。情緒的・感情的に訴えても意味はありません。

聴聞に出席しない、または素直に謝ったとしても、間違いを認めたことになってしまう世界です。そのままでは、利用者様や関係者にご迷惑をおかけしかねません。

正確な法令の知識に基づく反論は、しないといけないのです。

とはいえ、介護保険法は複雑すぎて、現在市販されているテキスト等の中では法令の解釈がまったくありません。

介護保険法の解釈には、行政訴訟の経験が絶対に必要ですが、それを体験している法曹関係者、コンサルタントがほとんどいないのです。


お知らせ4
団野法律事務所で福祉事業所の行政対応(調査・監査・聴聞)相談をメールで受け付けを始めます

10月1日から当法律事務所では、福祉事業所の行政対応相談をメールからも対応いたします。
受付→事業所の代表、管理者もしくは同等の方からのみのご相談とさせていただきます。
初回無料、2回目より有料(要相談、電話相談・訪問相談あり)
まず、いったん担当事務で受け付けますので、 s.remiremi2012@gmail.com まで以下の項目をお送りください。
★ご記入事項
・法人の種類 ・事業所の種類
・指定を受けた指定庁 ・指定を受けた時期
・事業所名  ・ご氏名
・メールアドレス ・連絡の取れる電話番号
・ご相談内容(簡潔に)

なお、従来通りお電話で相談されたい方は
団野法律事務所0952-29-5036までご相談ください。
北海道から鹿児島まで全国に顧問先が有り、全国どこでも対応いたします。

お知らせ5

「聴聞ってなんだ?~介護事業所、障害者福祉施設、放デイの聴聞対策マニュアル~」完成 Amazon楽天で注文受付中!

聴聞というのは、行政庁が事業者に対して重大な行政処分をおこなう際の事前手続です。建前としては憲法上の手続保障などいわれていますが、事業者からみれば、事業の妨害だから侵害行為だ、と感じるもの。
この本は、一般に公開されていない(福祉サービス事業者の)聴聞についての対策マニュアルです。
聴聞通知が届いてから、事業者が行政処分される前に考えられる対策を紹介します。
目次 1 聴聞とは謝る場ではない
2 聴聞は使い方を間違えなければすごい
3 聴聞通知が届いたぞぉ
4 なんで自分のところがこうなるの
5 事業所AとBに監査があり、A事業所に聴聞通知がきた。Bはどうなるの?
6 指定取消を受けるとどうなるの? 処分ってどんなものがあるのかな。
7 聴聞は誰が出頭するの?
8 聴聞の開始から終わりまでって本当はどうなっているの?
9 聴聞期日、当日の具体的な流れ
10 聴聞手続中、利用者へのサービス提供は続けてよいのか など 

 放課後等デイの行政対応テキスト完成。事業所、行政書士など専門士業の先生向けです。放デイは発達障害児対象に各地で利用が増加し、指定を受ける事業者も増えました。一方で行政の指導監督が強化され、自発管など職員不足から人員配置に悩む事業者もあり実地指導、監査対策が急務です。この本は法の支配、法治主義の観点から、行政権力に対抗する方法も提案しました。

目次 テーマ1 どうして政対応が大切なのですか。         テーマ2 行政処分にはどのようなものがありますか。         テーマ3 聴聞手続とはどのようなものですか。            テーマ4 連座制とは何ですか。                   テーマ5 法令遵守のためには何をすべきですか。           テーマ6 突然、立入り調査にこられることはありますか。テーマ7 ローカルルールは守らないといけないのですか。その他監査のとき、行政職員が事業所のパソコンを勝手にみることができますか、などなど。    

内容についてのお問合せは団野法律事務所0952-29-5036 まで。ご注文はs.remiremi2012@gmail.comまでご連絡ください。
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